刑務官 (ケイムカン)

刑務所、少年刑務所、拘置所に勤務する公務員

刑務官の主な仕事内容

 刑務所、少年刑務所、拘置所に勤務し、収容者の日常生活の指導や職業訓練指導などを行い、事故やトラブルのないよう監督する役割を担うのが刑務官です。

 務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し処遇を行う施設であり、拘置所は主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。

 刑務所や少年刑務所に勤務する刑務官は、受刑者等の処遇に関わる事務に従事するとともに、業務が円滑に行われるように施設内外の保安警備に当たります。
 刑務所・少年刑務所では受刑者を、分類処遇制度、累進処遇制度、開放的処遇及び改善更生・社会復帰のための処遇制度、の4制度に基づいて処遇しています。
 分類処遇制度は、個々の受刑者の持つ問題点等を明らかにするための分類調査と、個々の受刑者を収容する施設または施設内の区画の区別(収容分類級)、処遇の重点方針の区別(処遇分類級)の判定を行い、それぞれの級に該当する施設に収容・処遇するものである。
 累進処遇制度は、刑の執行の過程に4つの階級を設け、処遇段階での成績に応じて順次上の階級に進め、それに伴って徐々に優遇を与え、また、自由の制限を緩和することによって社会生活に近づけるものです。
 開放的処遇は、社会生活に近い開放的な環境の中で、自立心や集団生活内での責任感を養わせるよう処遇することが改善更生や社会復帰のために有効な場合に行うものです。
 改善更生・社会復帰のための処遇とは刑務作業、教科教育、生活指導です。

 拘置所は、主として勾留中の被疑者、被告人を収容し、これらの者が逃走したり、証拠をいん滅したりすることを防止するとともに、公平な裁判が受けられるようにする施設です。
 拘置所に勤務する刑務官は、出廷や護送、分類業務、施設の保安警備に関わる様々な業務に従事します。


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刑務官になるには

 受験資格は試験実施年度の4月1日現在、17歳以上29歳未満の日本国籍を有する男女。
 試験内容は国家公務員III種および地方公務員初級レベル。1次試験では、多肢選択式の教養試験と作文試験が実施され、合格すると2次試験に進む。2次では、人物試験となる個別面接、身体検査・身体測定・体力検査が行われ、規定に満たないものは不合格となる。2次試験に合格すると、試験の得点順に名簿に記載され、採用候補者となる。
 刑務官は、被収容者に直接接し、その生活指導、職業訓練指導などを行い、被収容者の改善更生や円滑な社会復帰を促していくという、重要かつ責務の重い仕事に従事するため、職務に対する強い情熱や使命感、高い倫理感が求められます。
 また、被収容者の身柄を拘束して様々な処遇を行うため、監獄法はもとより刑法、刑事訴訟法など職務に関連する法律などについての知識、心理学、教育学などの人間科学に対する知識や、それを常に高めていく自己研さんも求められます。
 さらに、職場の上司、同僚と円滑にチームワークを組んで職務に当たったり、検察庁、保護観察所など関係機関の職員と協力して仕事をすすめる協調性や柔軟性も大切な特質です。

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