放射線取扱主任者 (ホウシャセントリアツカイシュニンシャ)

放射線障害の防止についての監督を行う

放射線取扱主任者の主な仕事内容

放射線取扱主任者には、第1種と第2種があり、どちらにも放射性同位元素や放射線発生装置の取扱に関する放射線障害の防止についての監督を行います。この資格を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格後、講習を受講することが必要です。放射線取扱主任者は一工場又は一事業所ごとに一名以上の人を資格のあるものから選任します。この資格は国家試験に合格し科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習(指定講習と略称する)を修了したものに免状として与えられます。免状には第1種放射線取扱主任者免状と第2種放射線取扱主任者免状と2種あり、前者の免状は後者の免状の上位で前者の資格のみで後者の資格をカバーします。なお後者の第2種放射線取扱主任者免状には一般と放射性同位元素機器名が記載された免状とがあります。

 

放射線取扱主任者になるには

受験資格は特にありません。放射線取扱主任者は、取り扱うことができる範囲の広いものから第1種、第2種、第3種に区分されており、第1種及び第2種は、放射線取扱主任者試験に合格した後、講習を修了すれば取得することができます。第3種は講習を修了するだけで取得が可能です。


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